トップページ>賠償支援>特別事業計画

機構は、原子力事業者に対して資金援助を行う際、資金交付に要する費用に充てるため国債の交付を受ける事ができます。その場合、資金援助を受ける原子力事業者と共同して特別事業計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。 特別事業計画を認定したときは、法令に基づき主務大臣は遅滞なくその旨を公表することになっています。 現在、以下の特別事業計画が認定されております。


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