負担金の概要
機構は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施の確保等の機構の業務に必要な費用に充てるため、負担金の額を定め、原子力事業者から負担金を収納し、負担金の積立又は国庫への納付等の業務を行っています。
負担金には、全ての原子力事業者が納付する「一般負担金」と、認定事業者(特別事業計画の認定を受けた原子力事業者)のみが納付する「特別負担金」の2種類があります。
1.一般負担金について
一般負担金は、全ての原子力事業者が、毎年度、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対して納付するものです。
一般負担金の年度総額及び負担金率(総額に対して、各原子力事業者が納付すべき額の割合)は、機構が運営委員会の議決を経て定め、主務大臣(内閣総理大臣及び経済産業大臣)に認可を申請しています。
一般負担金の年度総額及び負担金率の算定方法は、以下のとおりとなっています。
①年度総額の算定方法
年度総額は、「賠償負担金分」と、賠償負担金分以外の「従前分」の2種類の合計額となっています。
賠償負担金分について
賠償負担金は、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成28年12月20日閣議決定)において、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」としたことを踏まえ、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の改正が行われ、一般送配電事業者が「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」に相当する額を、託送供給等に係る料金の原価に含むことができることとしたもので、令和2年度以降、各原子力事業者が経済産業大臣の承認を受けた額を機構に納付しています。
賠償負担金分は、年間60,995,376,800円となっています。
賠償負担金分についての詳細は、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会の中間取りまとめ(PP.18-22)をご覧ください。
従前分について
従前分は、制度を開始した平成23年度から(賠償負担金が開始された令和2年度以前から)、各原子力事業者が機構に納付しているものです。
機構法第39条第2項において、①機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること、②各原子力事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであることが要件とされており、この法令の規定に基づいて、「震災前の収支等に基づき算出した額」(※1)を「震災後の収支等を踏まえた水準に見直し」(※2)することにより算定しています。
※1「震災前の収支等に基づき算出した額」について
原子力事業者の円滑な事業運営に支障を来さず、かつ電気事業の利用者にも著しい負担を及ぼすことにならないよう、各原子力事業者が、震災前10期の平均配当総額と同等の配当ができるだけの利益を留保することができるように額を算定しています。
「震災前の収支等に基づき算出した額」は、163,000,000,000円となります。
※2「震災後の収支等を踏まえた水準への見直し」について
制度開始から10年が経過したことや電力自由化などの事業環境の変化もあったことから、令和3年度に、震災後の原子力事業者の収支等を踏まえた水準に見直しを行いました。
具体的には、「震災前の収支等に基づき算出した額」を基準とした上で、平成24年度から令和2年度までの期間における東京電力ホールディングスを除く旧一般電気事業者8社の経常利益及び配当についても加味して算出しています。
「震災後の収支等を踏まえた水準への見直し」後の従前分の額は、133,700,000,000円となります。
② 負担金率の算定方法
各原子力事業者の負担金率は、各原子力事業者が経済産業大臣の承認を受けた賠償負担金の額と、各原子力事業者の従前分の額(※)を足し合わせたものを、一般負担金年度総額で除することにより算出されています。
※ 各原子力事業者の従前分の額は、従前分の総額に、各原子力事業者が保有する熱出力等を勘案して設定された率を掛け合わせることで算出されます。
各原子力事業者の一般負担金の負担金率及び金額は以下のとおりです。
2.特別負担金について
特別事業計画の認定を受けて資金援助を受ける事業者(以下「認定事業者」という。)は、一般負担金に加えて、特別負担金を機構に納付しなければなりません(現在は、東京電力ホールディングス株式会社が認定事業者)。
特別負担金の額は、機構が事業年度ごとに運営委員会の議決を経て定め、主務大臣(内閣総理大臣及び経済産業大臣)に認可を申請しています。
特別負担金の額は、認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対し、できるだけ高額の負担を求めるものとの法令の基準に従って定めています。
各年度の特別負担金の額は、負担金決定のお知らせをご覧ください。
3.負担金の積立又は国庫への納付について
各原子力事業者から機構に納付された負担金は、機構の運営に係る費用等を控除し、残余は原則として機構に積立金として積み立てられますが、特別資金援助に係る資金交付を行った場合は、国庫納付額が交付国債の償還額を満たすまでは国庫に納付します(現在は、残余を国庫に納付)。
【参考】関係規定等
(1)一般負担金年度総額及び負担金率関係
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第39条第2項及び第3項
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第2条及び第3条
(2)賠償負担金関係
原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針(平成28年12月20日閣議決定)
電気事業法施行規則 第45条の21の8~10
総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会の中間取りまとめ
(3)特別負担金の算定基準関係
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第52条第2項
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第8条
(4)積立又は国庫納付関係
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第59条第1項及び第4項
機構は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施の確保等の機構の業務に必要な費用に充てるため、負担金の額を定め、原子力事業者から負担金を収納し、負担金の積立又は国庫への納付等の業務を行っています。
負担金には、全ての原子力事業者が納付する「一般負担金」と、認定事業者(特別事業計画の認定を受けた原子力事業者)のみが納付する「特別負担金」の2種類があります。
1.一般負担金について
一般負担金は、全ての原子力事業者が、毎年度、機構の業務に要する費用に充てるため、機構に対して納付するものです。
一般負担金の年度総額及び負担金率(総額に対して、各原子力事業者が納付すべき額の割合)は、機構が運営委員会の議決を経て定め、主務大臣(内閣総理大臣及び経済産業大臣)に認可を申請しています。
一般負担金の年度総額及び負担金率の算定方法は、以下のとおりとなっています。
①年度総額の算定方法
年度総額は、「賠償負担金分」と、賠償負担金分以外の「従前分」の2種類の合計額となっています。
賠償負担金分について
賠償負担金は、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成28年12月20日閣議決定)において、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」としたことを踏まえ、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)の改正が行われ、一般送配電事業者が「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」に相当する額を、託送供給等に係る料金の原価に含むことができることとしたもので、令和2年度以降、各原子力事業者が経済産業大臣の承認を受けた額を機構に納付しています。
賠償負担金分は、年間60,995,376,800円となっています。
賠償負担金分についての詳細は、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会の中間取りまとめ(PP.18-22)をご覧ください。
従前分について
従前分は、制度を開始した平成23年度から(賠償負担金が開始された令和2年度以前から)、各原子力事業者が機構に納付しているものです。
機構法第39条第2項において、①機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らし、当該業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること、②各原子力事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼすおそれのないものであることが要件とされており、この法令の規定に基づいて、「震災前の収支等に基づき算出した額」(※1)を「震災後の収支等を踏まえた水準に見直し」(※2)することにより算定しています。
※1「震災前の収支等に基づき算出した額」について
原子力事業者の円滑な事業運営に支障を来さず、かつ電気事業の利用者にも著しい負担を及ぼすことにならないよう、各原子力事業者が、震災前10期の平均配当総額と同等の配当ができるだけの利益を留保することができるように額を算定しています。
「震災前の収支等に基づき算出した額」は、163,000,000,000円となります。
※2「震災後の収支等を踏まえた水準への見直し」について
制度開始から10年が経過したことや電力自由化などの事業環境の変化もあったことから、令和3年度に、震災後の原子力事業者の収支等を踏まえた水準に見直しを行いました。
具体的には、「震災前の収支等に基づき算出した額」を基準とした上で、平成24年度から令和2年度までの期間における東京電力ホールディングスを除く旧一般電気事業者8社の経常利益及び配当についても加味して算出しています。
「震災後の収支等を踏まえた水準への見直し」後の従前分の額は、133,700,000,000円となります。
② 負担金率の算定方法
各原子力事業者の負担金率は、各原子力事業者が経済産業大臣の承認を受けた賠償負担金の額と、各原子力事業者の従前分の額(※)を足し合わせたものを、一般負担金年度総額で除することにより算出されています。
※ 各原子力事業者の従前分の額は、従前分の総額に、各原子力事業者が保有する熱出力等を勘案して設定された率を掛け合わせることで算出されます。
各原子力事業者の一般負担金の負担金率及び金額は以下のとおりです。
原子力事業者名 | 負担金率 | 負担金額 (年度総額) |
負担金額 (賠償負担分) |
負担金額 (従前分) |
北海道電力 | 3.32% | 6,466,146,000円 | 1,250,746,000円 | 5,215,400,000 円 |
東北電力 | 5.48% | 10,662,687,000円 | 2,097,887,000円 | 8,564,800,000円 |
東京電力
ホールディングス
|
34.70% | 67,550,177,600円 | 22,184,277,600円 | 45,365,900,000円 |
中部電力 | 9.18% | 17,880,591,000円 | 5,117,691,000円 | 12,762,900,000円 |
北陸電力 | 2.92% | 5,675,636,800円 | 831,536,800円 | 4,844,100,000円 |
関西電力 | 20.43% | 39,767,969,400円 | 14,555,369,400円 | 25,212,600,000円 |
中国電力 | 2.66% | 5,174,532,600円 | 1,825,132,600円 | 3,349,400,000円 |
四国電力 | 3.98% | 7,755,122,600円 | 2,539,722,600円 | 5,215,400,000円 |
九州電力 | 10.08% | 19,625,192,400円 | 6,094,192,400円 | 13,531,000,000円 |
日本原子力発電 | 6.08% | 11,832,121,400円 | 4,498,821,400円 | 7,333,300,000円 |
日本原燃 | 1.18% | 2,305,200,000円 | 0円 | 2,305,200,000円 |
合計 | 100% | 194,695,376,800円 | 60,995,376,800円 | 133,700,000,000円 |
2.特別負担金について
特別事業計画の認定を受けて資金援助を受ける事業者(以下「認定事業者」という。)は、一般負担金に加えて、特別負担金を機構に納付しなければなりません(現在は、東京電力ホールディングス株式会社が認定事業者)。
特別負担金の額は、機構が事業年度ごとに運営委員会の議決を経て定め、主務大臣(内閣総理大臣及び経済産業大臣)に認可を申請しています。
特別負担金の額は、認定事業者の収支の状況に照らし、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に支障を生じない限度において、認定事業者に対し、できるだけ高額の負担を求めるものとの法令の基準に従って定めています。
各年度の特別負担金の額は、負担金決定のお知らせをご覧ください。
3.負担金の積立又は国庫への納付について
各原子力事業者から機構に納付された負担金は、機構の運営に係る費用等を控除し、残余は原則として機構に積立金として積み立てられますが、特別資金援助に係る資金交付を行った場合は、国庫納付額が交付国債の償還額を満たすまでは国庫に納付します(現在は、残余を国庫に納付)。
【参考】関係規定等
(1)一般負担金年度総額及び負担金率関係
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第39条第2項及び第3項
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第2条及び第3条
(2)賠償負担金関係
原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針(平成28年12月20日閣議決定)
電気事業法施行規則 第45条の21の8~10
総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会の中間取りまとめ
(3)特別負担金の算定基準関係
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第52条第2項
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令 第8条
(4)積立又は国庫納付関係
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第59条第1項及び第4項