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特別負担金額の変更について

令和7年4月30日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構


原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「機構法」という。)第52条第1項の規定に基づき、令和6事業年度特別負担金額の変更を運営委員会の議決を経て定め、本日、機構法第52条第3項の規定に基づく主務大臣の変更認可を受けましたので、別添のとおりお知らせいたします。

 
問い合わせ先:
 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
 船橋、関
 03-5575-3811