特別負担金額の変更について 令和4年4月28日 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下、「機構法」)第52条第1項の規定に基づき、令和3事業年度特別負担金額の変更を運営委員会の議決を経て定め、本日、機構法第52条第3項の規定に基づく主務大臣の変更認可を受けましたので、別添のとおりお知らせいたします。 問い合わせ先: 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 木村、上田 03-5575-3810