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特別負担金額の変更について

平成26年 4月30日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構法(以下、「機構法」)第52条第1項の規定に基づき、平成25年度の特別負担金額の変更を運営委員会の議決を経て定め、本日、機構法第52条第3項の規定に基づく主務大臣の変更認可を受けましたので、別添 のとおりお知らせいたします。


問い合わせ先:
 原子力損害賠償支援機構 河野、室
 03-5575-3810