一般負担金額及び特別負担金額について
平成26年 3月28日
原子力損害賠償支援機構
原子力損害賠償支援機構法(以下、「機構法」)第39条第1項の規定に基づき、平成25年度の一般負担金年度総額及び負担金率を運営委員会の議決を経て定め、本日、機構法第39条第4項の規定に基づく主務大臣の認可を受けましたので、別添のとおり

問い合わせ先: 原子力損害賠償支援機構 河野、室 03-5575-3810 |
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平成26年 3月28日
原子力損害賠償支援機構
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