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特別事業計画の変更の認定申請について

令和7年3月7日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構

 原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び東京電力ホールディングス株式会社は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第46条第1項の規定に基づき、運営委員会の議決を経て、本日付けで主務大臣(内閣総理大臣及び経済産業大臣)に対して、資金援助の額の変更等について、現行の特別事業計画の変更の認定申請をいたしましたので、お知らせいたします。

 同計画が主務大臣の認定を受けた場合、同法第46条第4項の規定に基づき、同計画は主務大臣によって遅滞なく公表されることとなっております。

なお、令和7年3月3日、東京電力ホールディングス株式会社より、同法第43条第1項の規定に基づく資金援助の額の変更申請を受けております。
 

 
問い合わせ先:
 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
 事務局長代理:船橋
 主査:髙岡
 03-5575-3810