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特別事業計画の変更の認定申請について

-第四次総合特別事業計画-

令和3年7月21日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構


 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第46条第1項の規定に基づき、「第四次総合特別事業計画」として、運営委員会の議決を経て、本日付けで主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対して特別事業計画の変更の認定申請を行いましたので、お知らせいたします。
 

 

 
問い合わせ先:
 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
 事務局長代理 木村
 主査 澤山
 03-5575-3811