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特別事業計画の変更の認定申請について

-新々・総合特別事業計画(第三次計画)-

平成29年5月11日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構


 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第46条第1項の規定に基づき、「新々・総合特別事業計画(第三次計画)」として、運営委員会の議決を経て、本日付けで主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対して特別事業計画の変更の認定申請を行いましたので、お知らせいたします。
 なお、本日、東京電力ホールディングス株式会社より、同法第43条第1項の規定に基づく資金援助の内容等の変更の申請を受けております。


 



 
問い合わせ先:
 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
 事務局長代理 大貫
 主査 伊東
 03-5575-3811