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総合特別事業計画の変更の認定について

平成25年 2月 4日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構は、平成25年1月15日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、特別事業計画の認定について申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきましたので、お知らせいたします。

<別添>
添付資料:総合特別事業計画の変更の概要
https://ndf.r-cms.jp/files/user/press/at2013/20130204bt.pdf(262KB)PDF

参考資料:原子力損害賠償債権の消滅時効に関する東京電力の考え方について
【東京電力サイト】: http://www.tepco.co.jp/comp/images/13020401.pdf(99KB)PDF

参  考:総合特別事業計画(抄)
https://ndf.r-cms.jp/files/user/gyomu/tokujikei/kaitei20130115.pdf(823KB)PDF

問い合わせ先:
 原子力損害賠償支援機構
 事務局長補佐:伊藤
 主査:由井
 03-5575-3810