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特別事業計画の変更の認定について

平成24年 2月13日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構は、平成24年2月3日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、平成23年11月4日に認定を受けた特別事業計画の変更の認定について申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきましたので、お知らせいたします。


問い合わせ先:
 原子力損害賠償支援機構
 事務局長補佐:伊藤
 主査:山本
 03-5575-3810