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新・総合特別事業計画の変更の認定について

平成26年 8月 8日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構は、平成26年7月30日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、特別事業計画の変更の認定について申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきましたので、お知らせいたします。


<別添> ※下記URLをご参照願います。

添付資料:新・総合特別事業計画の変更の概要
https://ndf.r-cms.jp/files/user/press/at2014/20140808bt.pdf(170KB)PDF

参  考:新・総合特別事業計画(抄)
https://ndf.r-cms.jp/files/user/gyomu/tokujikei/kaitei20140730.pdf(400KB)PDF


問い合わせ先:
 原子力損害賠償支援機構
 事務局長代理 河野
 主査 由井
 03-5575-3810