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総合特別事業計画の変更の認定について

平成26年 1月15日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構は、平成25年12月27日、原子力損害賠償支援機構法第46条第1項の規定に基づき、東京電力株式会社と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、特別事業計画の認定について申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきましたので、お知らせいたします。

<別添>※下記URLをご参照願います。


問い合わせ先:
 原子力損害賠償支援機構
 事務局長補佐:河野
 主査:由井
 03-5575-3810