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特別事業計画の変更の認定申請について

平成25年12月27日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構は、本日、東京電力株式会社より、原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第43条第1項の規定に基づく資金援助の内容等の変更の申請を受けました。

 それを踏まえ、同法第46条第1項の規定に基づき、本日開催された運営委員会(機構業務方法書第4条に基づく書面開催)の議決を経て、本日付けで主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対して特別事業計画の変更の認定申請をいたしましたので、お知らせいたします。

 同計画が主務大臣の認定を受けた場合、同法第46条第4項の規定に基づき、同計画は主務大臣によって遅滞なく公表されることとなっております。


問い合わせ先:
 原子力損害賠償支援機構
 事務局長補佐 河野
 主査 由井
 03-5575-3810