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特別事業計画の認定申請について

平成23年10月28日
原子力損害賠償支援機構


 原子力損害賠償支援機構(機構)は、本日、東京電力株式会社より、原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第41条第1項の規定に基づく資金援助の申請を受けました。

 それを踏まえ、同法第45条第1項の規定に基づき、本日開催された運営委員会(機構業務方法書第4条に基づく書面開催)の議決を経て、同社と共同して特別事業計画を作成し、本日付けで主務大臣(内閣総理大臣、経済産業大臣)に対して同計画の認定を申請いたしましたので、お知らせいたします。

 同計画が主務大臣の認定を受けた場合、同法第45条第6項の規定に基づき、同計画は主務大臣によって遅滞なく公表されることとなっております。また、機構においても、記者会見を実施する予定です。

連絡先:
 原子力損害賠償支援機構
 事務局長補佐:伊藤
 主査:山本
 03-5575-3810