原子力損害賠償支援機構
Nuclear Damage Liability Facilitation Fund
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機構は、原子力事業者に対して資金援助を行う際、資金交付に要する費用に充てるため国債の交付を受ける事ができます。その場合、資金援助を受ける原子力事業者と共同して特別事業計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。 特別事業計画を認定したときは、法令に基づき主務大臣は遅滞なくその旨を公表することになっています。 現在、以下の特別事業計画が認定されております。
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総合特別事業計画の認定について
別添:「総合特別事業計画」に関連する参考資料(P1〜P29)
別添:「総合特別事業計画」に関連する参考資料(P30〜P83)
別添:「総合特別事業計画」に関連する参考資料(P84〜P140)
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特別事業計画(平成24年2月3日改定)
―「親身・親切」な賠償の実現に向けた「緊急特別事業計画」―
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特別事業計画
―「親身・親切」な賠償の実現に向けた「緊急特別事業計画」―
別添:「東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書を踏まえた経営合理化策等の対処方針」
○お知らせ